福井県防災士会会則 |
福井県防災士会(日本防災士会福井県支部)会則 設立年月日 2008年5月31日 会則の施行 2008年5月31日 会則の改正 2012年6月9日 会則の改正 2013年6月8日 会則の改正 2014年5月31日 会則の改正 2015年6月6日 会則の改正 2017年5月27日 会則の改正 2019年5月26日 会則の改正 2020年5月23日 会則の改正 2021年5月15日 会則の改正 2024年5月12日
第1条(名 称) 本会は福井県防災士会と称する。 第2条(構 成) 本会は、日本防災士会会則第11条に基づく同会の地方支部であり、本会の目的に賛同する福井県在 住または福井県下勤務の防災士有志によって構成する。 2 防災士以外の防災有志についても理事会の承認により加入することができる。 3 法人(賛助会員、協力会員、職域等)を加える。 第3条(会員資格の喪失)・@会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。 (1)退会届の提出をしたとき。 (2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 (3)1年以上(該当する会計年度末を越えて)会費を滞納したときは会員資格を休会とする。 (4)除名されたとき。 第4条(目 的) 本会は「自助」「共助」の原則のもと、会員のネットワークを構築し、防災士としての活動と技術のスキル 向上を支援することを目的とする。 第5条(活 動) 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 (1)防災士としての活動と防災・減災技術のスキル向上に資する活動 (2)防災と防災士・防災士会の広報・啓発に関する活動 (3)会員相互の交流に資する活動 (4)その他本会の目的を達成するために必要な活動 第6条(事務局) 本会の事務局を、福井工業高等専門学校に置く。ただし、会計事務に関する事務局については、別 途総務(会計)担当理事宅に置く。 尚、会計事務とはゆうちょ銀行口座および銀行口座の管理等とする。 第7条(役 員) 本会に、次の理事をおき、もって理事会を構成する。 (1)理事長(日本防災士会福井県支部支部長)1名1名 (2)副理事長(日本防災士会福井県支部副支部長)若干名 (3)担当理事若干名 2 本会に上記以外の理事及び顧問を理事会の承認によりおくことができる。 3 理事等の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 4 理事長、及び副理事長は理事の中での互選とする。 5 事務局長及び事務局次長は理事会において選任する。 6 監事は、理事会において決定する。 第8条(会 議) 本会に次の会議をおく。 (1)総会 (2)理事会 2 総会は毎年1回以上開催し、役員、予算、活動計画の決定、活動計画書の承認を行う。 3 総会は会員(委任状によるものを含む。)の過半数の出席により成立するものとする。 4 総会の議決は、出席した会員(委任状によるものを含む。)の過半数の賛成によるもの とし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 5 理事会は総会の決定に基づき、会務の執行にあたる。 第9条(会 計) 本会の経費は会費、寄付金等をもって、これにあてる。 2 寄付金その他の扱いについては別に定める。 3 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 第10条(会 費) 会費は年1,000円とする。ただし、登録初年度は会費を免除する。 学生の場合は、別途会費免除規定を設ける。 第11条(諸規定) 以下の項目については別紙規定として定める。 (1)出張旅費 (2)慶弔見舞金
附則 この会則は、2008年5月31日より施行する。 附則(2012年6月9日改正) この会則は、2012年6月9日より施行し、2012年4月1日より適用する。 附則(2013年6月8日改正) この会則は、2013年6月8日より施行し、2013年4月1日より適用する。 附則(2014年5月31日改正) この会則は、2014年5月31日より・{行し、2014年4月1日より適用する。 附則(2015年6月6日改正) この会則は、2016年4月1日より施行する。 附則(2018年5月27日改正) この会則は、2018年4月1日より施行する。 附則(2019年5月26日改正) この会則は、2019年4月1日より施行する。 附則(2020年5月23日改正) この会則は、2020年4月1日より施行する。 附則(2021年5月15日改正) この会則は、2021年4月1日より施行する。 附則(2022年5月21日改正) この会則は、2024年5月12日より施行する。 附則(2024年5月12日改正)
※この他,郵便局長会に関する取り決めがございます。
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